契約締結前に交付する書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする「契約締結前の書面」です。)

この書面をよくお読みください。


商号   有限会社 OFFICE SAKAKI

住所   〒103-0027   東京都中央区日本橋二丁目1番3号 1001号室

金融商品取引業者
       当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、
       登録番号は次のとおりです。
       登録番号  関東財務局長(金商) 第 652 号

○ 投資顧問契約の概要

 @ 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
 A 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

○ 助言の内容及び方法
  1. 株式投資法に関する書籍を発刊し、主にその書籍に記述した手法を用いて株式投資に関する分析を行う。
  2. インターネット上にウェブサイトを設置し、年間登録会員を有料にて募集する。
  3. そのサイト上への記載、並びに電子メールの配信によって、会員に分析結果を知らせる。
  4. 助言の対象となる有価証券の種類は、国内株式である。
  5. 新たな助言のサイト上への記載並びに電子メールの配信の回数は、市況によるため不定期であるが、概ね年間2回〜3回程度で随時である。

○ 報酬体系

年会費の種類 報酬の種類 料金(消費税込み)
本塾生として入塾 通常報酬 132,000円
更新時 更新年会費 割引価格 110,000円
VIPオプション加算額 追加報酬 110,000円
準塾生として入塾 登録料 9,800円

 報酬体系については年会費制とし、年会費は年額132,000円(消費税込み)とする。既存の塾生が更新した場合には、年会費の額を110,000円(消費税込み)とする。
 通常の本塾生への情報提供に比して4倍程度の量の情報を提供する会員として、特別会員(VIPオプション)を設定し、年会費は本塾生の年会費の他に年額110,000円(消費税込み)とする。(この特別会員の初年度の追加報酬額については、日割り計算を適用する。)
 なお、特別会員(VIPオプション)への登録は、原則として、本塾生として入塾していただいた後にご検討いただくものとする。すなわち、当塾の提供する情報にご満足いただけた段階で、特別会員(VIPオプション)への登録をご検討いただくことを原則と考えています。
 契約期間は1年とし、報酬は前払いとする。
 また、本塾生の数が定員に達した場合には、募集を一旦締め切り、準塾生を募集する。この準塾生の登録料は9,800円(消費税込み)とする。この準塾生には、投資顧問の助言業務(=推奨銘柄の配信)は行わず、基礎知識の提供と講習会への参加料の割引などの特典を付与するものである。
 なお、準塾生が本塾生に登録変更(更新)した場合には、準塾生としての資格は抹消されるが、その場合も準塾生の登録料は返還しない。

○ 有価証券等に係るリスク
 投資顧問契約により助言する株式についてのリスクは、次のとおりです。
【 株価変動リスク 】
 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
【 株式発行者の信用リスク 】
 市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
【 信用取引等のリスク 】
 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除(契約締結日から10日以内の契約解除)
 契約締結時の書面を受領した日から起算して10日以内に、書面より契約を解除することができます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しませんが、契約解除の場合は、返金する金額は、すでに支払われた年会費から次の金額を差し引いた額となります。
 @ 『推奨銘柄情報』1つ当たり22,000円(消費税込み)で換算した
  情報提供料
 A 上の(1)に掲げる『推奨銘柄情報』の個数の計算にあたっては、
  『フォロー情報』も1つとして換算します。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
 クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。
 なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しませんが、契約解除の場合は、返金する金額は、すでに支払われた年会費から次の金額を差し引いた額とします。
 @ 『推奨銘柄情報』1つ当たり22,000円(消費税込み)で換算した
  情報提供料
 A 上の@に掲げる『推奨銘柄情報』の個数の計算にあたっては、
  『フォロー情報』も1つとして換算します。

○ 租税の概要
 お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○ 投資顧問契約の終了の事由
 投資顧問契約は、次の事由により終了します。
  @ 契約期間の終了(契約を更新する場合を除きます)
  A クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用をご参照下さい。)
  B 当社が、投資助言業を廃業したとき

−ご注意−
○ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
@顧客を相手方として又は顧客の為に以下の行為を行うこと
 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
  有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
  次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
  ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
  店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
A当社が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭・有価証券を預託させること
B顧客への金銭・有価証券の貸付け、又は貸付けの第三者への媒介・取次ぎ、代理を行うこと


会社の概要

1.資本金    980万円

2.役員の氏名  取締役 榊原 正幸

3.主要株主       榊原 正幸  榊原 ひとみ  榊原 幸徳

4.分析者・投資判断者  榊原 正幸

5.助言者        榊原 正幸

6. 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下のメールアドレスにご連絡下さい。
     メールアドレス  sakaki@prof-sakaki.com

7.当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、一般社団法人 日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
また、管轄の財務(支)局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8. 当社の苦情処理措置について
(1)当社は、会員様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、会員様のご理解をいただくよう努めています。
 当社の苦情などの申出先は、上記6.の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
 @ 会員様からの苦情等の受付
 A 当社の苦情担当者(榊原正幸)による事情聴取と解決案の検討
 B 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人 日本投資顧問業協会からの苦情の解決についての業務を受託しており、会員様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

  特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
   電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)

 同センターが行う苦情解決の標準的な流れは以下のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
 @ お客様からの苦情の申立
 A 会員業者への苦情の取次ぎ
 B お客様と会員業者との話合いと解決


9.当社の紛争解決措置について
 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人 日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続きが行われます。当社との紛争解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
 同センターが行うあっせん手続きの標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
 @ お客様からのあっせん申立書の提出
 A あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
 B お客様からのあっせん申立金の納入
 C あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
 D あっせん案の提示・受諾


個人情報の扱いについて

 最後に、「個人情報保護法」に基づく、本ウェブサイトにおけるお客様の個人情報の利用目的に関する記述がございます。

 平成17年4月1日より全面施行の「個人情報保護法」に対応し、本ウェブサイトにおけるお客様(ユーザー)の個人情報の利用目的につきまして、以下の通り明記させて頂きます。ご確認の程宜しくお願い致します。

*********************************************************
prof-sakaki.com における個人情報の利用目的
*********************************************************

  1. 1. 本ウェブサイトが販売する新サービスの情報をユーザー宛に送信する電子メール・郵便等の宛先として利用すること。
  2. 2. ユーザーが本ウェブサイトを利用する際に、弊社がユーザー宛に送信する電子メール郵便等の宛先として利用すること。
  3. 3. 本ウェブサイトの運営や提供に関する各種情報を、ユーザーに対し電子メール・郵便等の方法を用いて通知すること。
  4. 4. 本ウェブサイトの提携先が提供する商品(サービス)に関する各種情報を、ユーザーに対し電子メール・郵便等の方法を用いて通知すること。
  5. 5. 本ウェブサイトが提供するサービスの改善を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
  6. 6. 本ウェブサイトが行うキャンペーンおよび抽選により景品等の送付を行うこと。
  7. 7. ユーザーから請求があり、かつ本ウェブサイトがその請求がユーザー本人からのものであることを確認できた場合に開示すること。
  8. 8. 国内外の公的機関から請求があった場合に、ユーザーに関する情報として開示すること。
  9. 9. その他、本ウェブサイトがユーザーから事前に同意を得た範囲内で本ウェブサイトが利用すること。
以上です。


This site is presented by OFFICE SAKAKI.
sakaki@prof-sakaki.com